年金事務所から「第1号・第3号被保険者資格取得勧奨」という手紙が来たので調べてみた

はじめに

現在無職(主夫とも言う)ですが、国民年金は妻の扶養に入っている状態です。そんな中、「第1号・第3号被保険者資格取得勧奨」という通知が年金事務所から届きましたので、こちらについて調べました。


そもそもなんぞや

そもそもすべての国民は国民年金に加入する義務があります。

で、

会社を辞めた場合、国民年金の第二号被保険者の資格を失うことになります。その場合は、第一号(自営業、無職など)か、第三号(第二号に扶養されている主婦/夫など)に切り替える必要がありますが、一定期間に切り替えが行われていない場合、「国民年金に加入せずにちゃらんぽらんしている」と判断され、資格取得勧奨という形で通知が来るようです。


来たらどうすれば良い?

対応済みの場合

私のように妻の扶養になっている、またはその手続の最中だという方は、ほったらかして構わないそうです。
聞いたところによると、厚生年金保険の資格を失ってから(会社を辞めてから)一定期間経過すると自動的に作成、送付されるようで、行き違いなどで送付されることがあるようです。 私の場合は、辞めてから10日程度で妻の扶養となりましたが、その1月半後(辞めてから2ヶ月ぐらい)で、この書類が届きました。

不安な方は、自分の年金の状態を、最寄りの年金事務所へ電話などで確認するか、国民年金機構のウェブサイトねんきんネット)で確認しましょう(要アカウント)

追記

「第1号・第3号被保険者資格取得勧奨」が届いてから2週間ぐらいしてから、「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が届きました。
この通知書は「第3号」への切り替え処理が終わったことを通知するものですので、この通知が来た場合は「第1号・第3号被保険者資格取得勧奨」は放置してOKです。

なお、私の場合、この通知書は手続き開始から2ヶ月ちょっとで到着しました。基本的に会社を辞めてから(第2号の資格を失ってから)扶養やその他の手続きを行うので、どんなに急いで手続きしても「勧奨」の書類は届いてしまうかもしれません。

対応してないひと

書類を記載して、最寄りの市(区)役所、町村役場の国民年金担当窓口に提出しましょう。なお、配偶者の扶養に扶養に入りたい場合(かつ、未手続きの場合)は、配偶者の勤務先に提出する必要があります。